(目 的)
第1条 この規約は、一般社団法人日本CTO協会(以下、本法人)の会員に関し必要な事項を定める。
(会員種別)
第2条 本法人は個人会員、法人会員、賛助会員の3つの会員種別を設ける。
(入会)
第3条 会員は、以下に定める種別毎の条件を満たし、かつ定められた人数の理事による承認を経て入会するものとする。なお、入会にあたっては所定の入会申込フォームに記載の上、事務局に提出すること。
1) 個人会員
第3条 会員は、以下に定める種別毎の条件を満たし、かつ定められた人数の理事による承認を経て入会するものとする。なお、入会にあたっては所定の入会申込フォームに記載の上、事務局に提出すること。
1) 個人会員
- (1) 個人として本法人の理念および活動内容に賛同していること
- (2) 企業においてCTO等の職務に就いた経験があり、優れた実績や知見を持つと本法人が認めたもの
- (3) 理事2名もしくは代表理事による承認を得た者
- (1) 法人として本法人の理念・活動内容に賛同していること
- (2) 理事4名による承認を得た法人
- (1) 組織として本法人の理念・活動内容に賛同していること
- (2) 本法人との連携や協業により、相互に利益が期待できる組織であること
- (3) 理事4名による承認を得た組織
(会費)
第4条 法人会員は以下に定める会費を納入するものとする。個人会員ならびに賛助会員は会費を支払う必要がない。
法人会員 1口 30万円/年(税抜)
第4条 法人会員は以下に定める会費を納入するものとする。個人会員ならびに賛助会員は会費を支払う必要がない。
法人会員 1口 30万円/年(税抜)
- (1) 会員の地位は1年間とする
- (2) 会員が退会する場合は、既納会費の対象となる期間中の退会であったとしても既納会費は返還しない
- (3) 入会月の翌月を次年度以降の更新月とする
- (4) 会員が入会後に退会を希望する場合は、更新月の初日の1か月前までに所定の退会フォームを通じて申告するものとし、同日までに当該申告がない場合には会員をさらに1年間継続するものとし、以後同様とする
- (5)会員は、別途協会の定めるサービスについて 1口につき1アカウントを発行するものとする
(会員の権能)
第5条 会員は、以下に定める種別毎の権能を持つものとする。
1) 個人会員
第5条 会員は、以下に定める種別毎の権能を持つものとする。
1) 個人会員
- (1) 本法人が主催するイベントに参加できる
- (2) 会員向けレポートにアクセスできる
- (3) 本法人の活動内容、調査テーマについて参加、提案できる
- (1) 本法人が主催するイベントの参加枠が得られる
- (2) 会員向けレポートにアクセスできる
- (3) 会員向けレポートを社内共有することができる
- (4) 本法人の活動内容、調査テーマについて参加、提案できる
- (1) 本法人が主催するイベントの参加枠が得られる
( 除 名 )
第6条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
第7条 第6条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第6条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 1) 定款その他の規則に違反したとき
- 2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第7条 第6条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 1) 第4条の会費の納入を期日より2か月以上履行しなかったとき
- 2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(反社会的勢力の排除)
第8条 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 本法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、会員に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
第8条 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 本法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、会員に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
- 1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
- 2) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
- 3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
- 4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- 5) 役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
(SNS・情報共有ツール利用に際しての遵守・承諾事項)
第9条 会員は、当協会に関わるSNS・情報共有ツール(Slack等)の利用に際し以下の事項を遵守および承諾するものとする。
第9条 会員は、当協会に関わるSNS・情報共有ツール(Slack等)の利用に際し以下の事項を遵守および承諾するものとする。
- 1) これらのサービスを利用して提供等した情報等に関して他の利用者がこれを閲覧・利用等することができるものであることを理解し、これを異議なく承諾するものとする。
- 2) これらのサービスで得られる情報に対してすべて自己責任において閲覧・利用等するものとし、これらのサービスに情報等を提供等する場合には、当該情報等の内容について提供等を行った利用者が一切の責任を負うものとする。
- 3) これらのサービスへのアクセスのために利用者が使用するパスワードの管理およびパスワードによる活動・行為等に基づき発生する責任については、利用者の自己責任である。
- 4) これらのサービスの閲覧・利用等に関連して他の利用者または第三者に損害を与えた場合には、自己の責任と費用において当該他の利用者または第三者との紛争を解決するものとし、当協会に当社に一切迷惑をかけないものとする。
- 5) これらのサービスを閲覧・利用等したことおよび本サービスの閲覧・利用等ができなかったことに関連して発生した利用者の損害について、当協会は、いかなる責任も負わないものとする。
- 6) 当協会は、利用者が本規約のいずれかの条項に違反し、当社に損害を与えた場合には、当該利用者に対し、その生じた損害の賠償を請求できるものとする。
- 7) 当協会は、利用者が本規約のいずれかの条項に違反した場合には、当該利用者に対し、事前に何ら通知することなく、当該利用者がこれらのサービスに提供した情報等の削除、これらのサービスの閲覧・利用等の禁止、その他必要な措置をとることができ、当該利用者は、これに異議を述べないものとします。
- 8) 当協会はこれらのサービスにおいて提供される情報等について、その正確性、完全性、有用性、合法性について保証するものではない。
(会員の協力)
第10条 会員は、賛同した本法人の活動に関し可能な範囲での協力を行うものとする。
(本規約の変更)
第11条 当協会は、会員の同意(承諾)を得ることなく、理事会での決議により本規約の内容を変更できるものとし、その場合、変更後の規約は当協会Websiteに掲載された時点から有効であるものとする。
附 則
1 この規約は、2019年10月14日から適用する。
2 この規約は、2021年3月11日から改訂施行する。
3 この規約は、2022年6月3日から改訂施行する。